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公的年金はいつからいくらもらえるの?

年金について<公的年金は、いつからいくらもらえるの? > 受給できる年金は? 老後に受給できる年金は、加入していた年金制度によって異なります。 厚生年金・共済年金に加入していた人は老齢基礎年金と老齢厚生年金または退職共済年金を受け取ることができます。

国民年金と厚生年金の違いは何ですか?

国民年金は受給資格期間が10年以上、厚生年金は国民年金の受給資格を満たし、かつ厚生年金保険に1ヶ月以上加入していた場合に65歳から受給できます。 どちらの年金も、年ごとに一律で支給されるわけではなく、個人の誕生日によって初支給日が異なります。 年金を受給できる権利が生じる「受給資格付与日」は、年金を受給する方の「誕生日の前日」です。 例えば、1月10日生まれの方なら、65歳になる前日の1月9日に受給資格が付与されます。 年金が支給されるのは受給資格付与日の翌月からなので、年金の支給開始月は2月です。 ただ、1日生まれの方だけ例外が生じます。 6月1日生まれの方の受給資格付与日は5月31日のため、受給資格は5月に発生します。

老齢年金は何歳から受給できますか?

65歳から受給できる老齢基礎年金と老齢厚生年金は、65歳になる前から繰上げ受給することができ、この逆に、66歳以後から繰下げ受給することができます。 老齢基礎年金と老齢厚生年金は65歳から受給できますが、これを60歳から65歳になるまでの間の希望する時点から繰上げ受給することもできます。 繰上げ受給をするときは、老齢基礎年金と老齢厚生年金を一緒に繰上げ受給しなければなりません。

年金の受給開始の年齢は何歳ですか?

年金の受給開始の年齢は、老齢基礎年金、老齢厚生年金とも65歳です。 ただし、厚生年金に加入していた人は、 65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。 特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分に分かれており、受給開始の年齢は男女別、生年月日によって表のように決まっています。 昭和36年4月2日以後生まれの男性、昭和41年4月2日以後生まれの女性は、この特別支給の老齢厚生年金はなく、公的年金を受け取れるのは65歳からです。

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